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げんしりょくそんがいばいしょうほう【原子力損害賠償法】 一般用語集 け


項目 げんしりょくそんがいばいしょうほう【原子力損害賠償法】
意味 原子炉の異常により被害が生じた場合,被害者保護の立場から,原子力事業者に無過失責任を負わせる法律。また,賠償の窓口を原子力事業者のみに一本化した。1961 年(昭和 36)制定。


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