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こうあんいいんかい【公安委員会】 一般用語集 こ


項目 こうあんいいんかい【公安委員会】
意味 (1)警察の民主的・中立的な管理をつかさどることを目的とし,1947 年(昭和 22)の警察法により設けられた一種の行政委員会。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。(2)フランス革命中の 1793 年 4 月,国民公会内に設置された行政委員会。ロベスピエールの加入以後,革命独裁機関として恐怖政治を断行。テルミドールの反動後は権限を失った。


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