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こうせいたんぽけん【更生担保権】 一般用語集 こ


項目 こうせいたんぽけん【更生担保権】
意味 更生手続き開始前の原因に基づいて生じた請求権のうち,更生手続き開始当時,会社財産の上に存在する先取特権・質権・抵当権・商事留置権で担保された範囲のもの。更生計画で更生債権者・株主より優位に扱われる。


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