意味 |
有価証券の取引を行なう場合の権利の振替を実施する組織。「(株)証券保管振替機構」の略称。有価証券を特定の機関に集中保管し、その引渡しを帳簿上の記帳によって行なうしくみ(「保管振替制度」という)は、1984年に「株券等の保管及び振替に関する法律」に基づいて創設され、同年、その実施機関として、(財)証券保管振替機構が設立された。これが「ほふり」である。「ほふり」が実施する保管振替事業は、1991年に一部の銘柄について開始され、1992年には全面的に実施されるに至った。これによって、上場株券等の保管・受渡しの合理化が急速に進展した。2002年には「(株)証券保管振替機構」が設立され、保管振替事業が財団から会社に譲渡されるとともに、財団は解散した。「ほふり」が株式会社化された。また、2002年に「社債、株式等の振替に関する法律」が施行された。同法によって、社債、株式等が電子化され、株券等の書面は廃止された。株主等の権利の管理(発生、移転および消滅)は、口座において電子的に行なうこととされたのである。これに伴い、株式等の取引は口座間の振替として行なうことになったが、「ほふり」は、同法に基づく振替処理等を行なう機関(振替機関)に唯一指定され、業務を実施している。 |