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こうそじこう【公訴時効】 一般用語集 こ


項目 こうそじこう【公訴時効】
意味 犯罪行為のあと,一定期間(公訴期間)が経過した場合,公訴の提起が許されなくなること。確定判決後に刑の執行が免除される「刑の時効」とは異なる。公訴の時効。


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