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こうはつてきふのう【後発的不能】 一般用語集 こ


項目 こうはつてきふのう【後発的不能】
意味 債権が成立した後にその履行が不可能となること。例えば,建物の売買契約締結後にその建物が焼失した場合など。⇔原始的不能


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