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登録確認機関 / とうろくかくにんきかん 消防設備用語集 関係法規 消防法令


項目 登録確認機関 / とうろくかくにんきかん
意味 防炎対象物品またはその材料の防炎性能を確認するための機関。登録確認機関の指定は,民法第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という)にあっては総務大臣が,公益法人以外の法人にあっては消防庁長官が,それぞれ申請に基づき行うこととされている。いずれの場合も登録確認機関として規則第4条の6に適合しなければ登録を受けることができない。

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