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自主表示対象機械器具等の自己認証 / じしゅひょうじたいしょうきかいきぐとうのじこにんしょう 消防設備用語集 関係法規 消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度


項目 自主表示対象機械器具等の自己認証 / じしゅひょうじたいしょうきかいきぐとうのじこにんしょう
意味 検定対象機械器具等以外の消防用機械器具等のうち,一定の形状等を有しないとき火災の予防,警戒,消火,人命救助等に重大な支障を生じるおそれのあるものとして政令で定めるもので,規格基準に適合する旨を自ら表示することをいう。自主表示対象機械器具等の製造業者または輸入業者自ら,当該製品が総務省令で定める規格基準に適合していることを確認して所定の表示を付すこととし,この表示が付されているものでなければ,日本国内で販売,陳列,設置工事等への使用などはしてはならないこととされている。

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